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活動
NPO講座
本協会会員は、カイロプラクティック普及・啓蒙活動の一環として、カイロプラクティック
の歴史や哲学をはじめとするカイロプラクティックの成り立ちを一般の方々を対象として行
う講座です。
日々のカイロプラクティック施術活動では、中々説明に時間がないという先生が月1回でも
時間を設けて、体の構造からカイロプラクティックの役割など本協会の主催にて説明を行え
るというものです。
*受講費用は無料ですが、講座の修了証発行の場合、1名につき発行費¥1500-かかります。
活動条件
・講座開催に際しては、物販の販売や介入など一切行ってはならない。
・患者さんをはじめ、カイロプラクティックに関心を持つ方全員を対象とする。
・講座内での説明に関する施術や講座費用は徴収することはできない。
本講座は、予防医学としての正しいカイロプラクティックを理解して貰い、日々の生活
に於ける健康管理に役立てて頂くため、具体的な栄養指導から体操に至るまでを簡潔に
分かりやすく、一般に普及していくことを目的としています。
私たちNPO活動の目的は、病気にならない元気な心と身体を維持して貰うための予防
医学の提唱にあります。高齢化が進む現代において、多くの方々がカイロプラクティック
によって、喜んでもらえるよう地域貢献していくことが本会員の使命であり、元気な地域
づくりへとつながっていくことを願っています。
見出し
Chiropractic Physicians Association of Japan
Non profit organization (C.P.A.J) 
会 則
本会、NPO法人カイロプラクティックフィジシャンズ協会(以下甲)の会員(以下乙)は、以下の条項を
十分理解の上、順守することを前提として会員登録とする。
【目的】
第1条
1項 本団体の名称をNPO法人日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会とし、英文名を
Chiropractic Physicians Association of Japan(略称CPAJ)とする。
2項 甲は、カイロプラクティックの普及、啓蒙を中心とした活動と乙の身分の向上、人々の健康
に寄与することを目的とする組織、団体である。
3項 本会甲は、NPO法人格(非営利)により、健康増進に於ける社会貢献を前提とした活動を
行い、国民に貢献する。
【会員規約】
第2条
1項 カイロプラクティックは、マッサージ・整骨・鍼灸とは異なる行為であり、医師法・薬事法を
よく理解し、抵触する行為は行わない。
2項 甲の名を使用し活動する場合、乙は必ず甲に事前報告届けを義務とする。
【活動】
第3条
1項 甲を主催としたカイロプラクティック健康セミナー(通称NPO講座)の無料開催に於いて、
乙は企画・独自開催を行うことができる。その際、 物販の販売、会員加入の押売など一切
行ってはならない。
2項 開催に際しての事故・トラブルは、甲に一切の責任はなく乙の問題として解決にあたる。
(相談可)
【資格】
第4条
1項 乙は、理事、参事、正会員、賛助会員、法人会員に分類される。(別紙参照)
【争議・賞罰】
第5条
1項
2項 乙の行為によって甲が著しい損害を受けた場合、理事会にて検討の上、退会処分とともに
賠償責任が発生する場合もある。
3項 乙より甲運営に対し、不服申し立てがある場合、甲は会議に諮り誠意をもって対応する。
甲乙双方共ともに解決なき場合、甲管轄の裁判所にて判断を仰ぐ。
【施術トラブル】
第6条
1項 乙に於ける施術が原因で患者クレームがあった場合、冷静に乙の判断で即答は避け、甲
に相談の上、指示を仰ぐ。
2項 セクシャルハラスメントなど精神的性質または心意性のトラブルについては、損害賠償保
険の対象外となる。協会相談可。
【更新/退会/復会】
第7条
1項 乙は3年に1度、甲の指定する日程に於いて更新講習を受講し、更新を行う。
2項 カイロプラクティック損害賠償保険は年1回4月期に於いて更新。
3項 住所変更及び連絡先など変更、退会希望の場合、速やかに事務局に届け出る。
4項 元本協会会員にて復会を希望する場合、賛助会員と同条件よりスタートとする。
【会員名簿】
第8条
1項 毎年、会員名簿の発行は個人情報保護法に基づき、基本的に行わない。
2項 会員相互にて連絡のある場合、協会事務局に問い合せ、相方に確認後のみ伝達とする。
NPO(非営利特定法人)日本カイロプラクティックフィジシャンズ協会
東京都目黒区/渋谷区/新宿区 (代表)п@03-5312-6086
本協会会員 開業先 
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